重要な罪は次の通り。
1941年6月13日、平谷縣「警戒行動」中に、「約20名の村民を逮捕し、洞窟に閉じ込め、クシャミ性ガス筒2筒を投入し、外部に逃れ出られぬ様監視し、約15分位苦痛を与えた」。
1942年7月15日、「平魯縣城内十字路北街の農民家屋内に於いて、32歳位の農民婦女1名を強姦した」。
1942年9月13日、「平魯縣二墩南方2キロ半の某村に、35歳位の農民婦女に対し」、「家屋内で強姦した」。
1945年6月7日、広霊縣南土岭村に駐屯中に「病夫を看護中の25歳位の農民婦女と其の場に居合わせた28歳位の農民婦女を便所の一隅で同時に強姦した」。
「私は日本軍時代に於いて、殺人17件177名」、「強姦24件24名、強姦未遂5件5名、逮捕10件24名」。
(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
当社サイトのコンテンツは著作権法によって保護されます。無断転用、複製、掲載、転載、営利目的の引用は禁じます。