重要な罪は次の通り。
1938年5月より1939年5月迄、「私が思想科長在職中、……中国人民を処罰、鎮圧した数は1938年5、6月頃ハルビン高等検察庁及び同法院が処断した約40名を初めとして合計300名である。」
1941年2月より3月迄、「三肇地区(肇源縣、肇州縣、肇東縣)事件」の処理を指揮して、「遊撃隊員及びこれと聯繋する同地区人民」「合計175名」を検挙し、「検察及び裁判の結果は:死刑72名、無期徒刑約40名」。「警察官が逮捕後から処分決定に至るまでに死亡した者は相当な数があり、死亡の原因は現地拘留中の生活条件の不良と取調警察官の殴打等の拷問によるものと思う。」
1943年3月より5月迄、「巴木東事件」(巴彦縣、木蘭縣、東輿縣)で逮捕された中国抗日救国会人員及び平和居民「約80名」を取調捜査、起訴した。「私が高等検察庁庁(次)長在職中」、「私の監督と指揮の下で」、経済案件で「受刑及び鎮圧された人数は3万人以上に達した」。(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
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