重要な罪は次の通り。
1937年5月頃、柳河縣に「武装抗日遊撃隊員又は其の工作員を5名又は6名」、日本守備隊に殺害させ、その際私が日本刀で1名を斬った。
1936年7月から、柳河縣に「約2500戸余り(1954年11月20日の補充供述で6500戸と更正)の家屋を」「集家した」(即ち強制移住、無住域を構築すること)。同時に、「無住地区に侵入」という名目で、「8名の中国平和区民を殺害した」。
(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
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