重要な罪は次の通り。
1941年8月、「錦古線火斗山附近」で、「愛国志士中国人民計約60名を逮捕し」、「其の中の2名を死刑した」。
1941年以後、「鉄道沿線で集家工作に協力し、被害家屋約3000余り戸。」
1941年12月より1942年3月迄、「抗日地下工作員」「総計39名」を逮捕するよう命令し、「審判の結果、楊白龍志士は死刑、周振寰が無期、其の他の人も処刑された。」
1943年3月、「下柏城で中国人民約150名を逮捕し、其の中の100名を承徳検察庁に送致した。」
「私が錦州在職中」、本隊より各鉄道警護隊に「捜査情報週間」を実施するよう命令し、「総計3000名余りを逮捕した。」
「西南地区防衛委員会」の会議に参加し、「治安粛正」の「逮捕、鎮圧」、「集家、帰屯、併戸(戸籍を合併する)等」の画策と実施に参与した。
(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
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