重要な罪は次の通り。
1937年5月19日、「私が湯原縣城にある部下中隊に命じて、城内の中国人民や家に対し検問検索を実施させた際、部下の1名は中国人民(子供、男)1名を射撃して、頭部に重傷させた。被害者は頭部の傷であるから、死亡したと推定する」。
1943年7月以後、西南地区防衛委員会の会員として、熱河地区粛正工作会議の決定に参加し、各弾圧機関に八路軍及び中国平和人民へ討伐、逮捕、弾圧をさせた。9月と10月の2回の「大討伐中」だけでも、「熱河省に於いて、抗日工作員及び抗日中国人民約1000名を検挙し取調、約500人を錦州高等検察庁承徳分庁に送致した」。「逮捕及び取調に当たっては、虐殺、傷害、放火、破壊、拷問(水、石油を飲ませ、重い石を抱かせ、或は焼火箸を当てる)等鬼畜に勝る暴行を中国人民を加えた」。(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
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