重要な罪は次の通り。
1937年11月、新京憲兵分隊に「留置中の死刑該当中国愛国者を病理試験のため」、新京第二陸軍病院に引き渡す。「その際自分は自動車で他出の途中、田村伍長と該留置人を陸軍病院前に送った」。
1938年1月、「留置中の死刑該当中国愛国者を生体病理試験のため、自分は安藤准尉及び田村伍長に命じて、新京第二陸軍病院小野軍医に送り、同病院に於いて引き渡させた」。
11月、生体病理実験をするため、「分隊に留置中の死刑該当中国愛国者を安藤准尉及び田村伍長に命じて、新京第二陸軍病院小野軍医に送り、同病院に於いて引き渡させた」。同月、「中国愛国人民7名を逮捕し、其の中の6名を検察庁に事件送致した……、1名は殺人強盗罪該当者にて、新京第二病院に貸与した」。
(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
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