重要な罪は次の通り。
1943年3月から6月までの間、「私は巴彦に於いて、中国人愛国者9名を死刑にし、又4名を取調中に監獄内で死亡に至らせて、合計13名を殺害した」。
1945年5月、僞満州警察署を襲撃したことより検挙された「中国人愛国者26名を起訴し、其の内9名に対し死刑を求刑した」、7月10日頃9名の死刑の執行をした。
1945年6月、検挙された「中国人愛国者30名を起訴し、そのうち3名に対し死刑と求刑した」。「8月10日から13日までの間に3名の中国人愛国者の死刑を執行て殺害した」。
1945年6月、捕虜になっていた東北抗日聯軍第三路軍指導員、抗日救国人員など35人を起訴し、「孫国棟隊長など15名を死刑、残りの20名を15年以上の徒刑と求刑した」。「同年10日から13日までの間、ハルビン道里警務署に孫国棟隊長など15名の死刑を執行して殺害した」。
(翻訳・編集/呉寒氷)
(新華網日本語)
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